★「外国人が十分に理解することができる言語で作成し,外国人が十分に理解したことについて署名を得る必要があります。」 (運用要領より)

出入国在留管理庁と外国人技能実習機構は次のような書類の母国語併記版を公開されています。

【入管が準備している母国語併記の書類】
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語 の10ヶ国語版を公開

  • 参考様式第1-1号 特定技能外国人の履歴書
    • 参考様式第1-3号 健康診断個人票
    • 参考様式第1-5号 特定技能雇用契約書
    • 参考様式第1-6号 雇用条件書
    • 参考様式第1-7号 事前ガイダンスの確認書
    • 参考様式第1-8号 支払費用の同意書及び明細書
    • 参考様式第1-10号 技能移転に係る申告書
    • 参考様式第1-13号 就業条件明示書
    • 参考様式第1-16号 雇用の経緯に係る説明書
    • 参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書
    • 参考様式第1-24号 通算在留期間に係る誓約書
    • 参考様式第5-7号 報酬支払証明書
    • 参考様式第5-8号 生活オリエンテーションの確認書

【技能実習機構が準備している母国語併記の書類】
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、中国語 の9ヶ国語版を公開

  • 技能実習生の履歴書(参考様式第1‐3号)
  • 雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1‐14号)
  • 技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式第1‐19号)
  • 技能実習生の申告書(参考様式第1‐20号)
  • 技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書(参考様式第1‐21号)
  • 技能実習生の個人情報の取り扱いに係る同意書(参考様式第1‐39号)
  • 技能実習期間満了前の帰国についての申告書(参考様式第1‐40号)
  • 技能実習期間満了前の移行についての申告書(参考様式第1‐41号)

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郷に入れば郷に従え! 日本に来たのだから日本語で! 日本語を勉強すればよいじゃないか!   ・・・という考え方とは、少し違うみたいですね。

日本語が理解できる日本人に対しては日本語の書類を作り説明して理解してもらう。
中国語が理解できる中国人に対しては中国語の書類を作り説明して理解してもらう。

ベトナム語が理解できるベトナム人に対してはベトナム語の書類を作り説明して理解してもらう。

これが、日本政府の考え方のようです。多文化共生の社会の構築では更に多国語対応をされている所もありますね。 韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語・・・

もちろん、この母国語併記の書類は契約事項や重要な内容であることから公開されているものではありますが、考え方としては、理解出来なかったら無駄、認められない! という考え方。 

安全衛生の関係でも、同様に外国人に対しての日本語のみでの安全教育、衛生教育を疑問視する声も多数上がっているようですね。「部外者以外進入禁止」「火気厳禁」「頭上注意」 漢字見てその瞬間理解できるのは、日本人と中国人くらいです。

監理団体の方はよくご存じなのですが、、、「本人がサインする書類は母国語併記」

登録支援機関の方、特定技能所属機関の方、会社の中にある外国人本人がサインする書類の再確認をしておいた方が良いですよ。

 〇〇〇〇の同意書、〇〇〇〇に関する誓約書・・・・・

 ※賃金控除とかお金に関係する書類は必ず、母国語併記にしておきましょう。

 社内のルールが書かれているような書類も、母国語併記にしておくと良いでしょうね。
〇〇届け、〇〇願い。
※3日前までに提出なんて書いてある用紙は要注意!! すぐに母国語併記したほうが、トラブル減ります。

ルビをふれば大丈夫とお考えの方がいらっしゃいますが、ルビを振ってもそれは、漢字の読み方が伝わるだけです、意味は伝わりませんので、勘違いされませんように。

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