入国後講習とはどのようなものなのか、法律を基本にまとめてみました。

日本語講習

入国後講習の「日本語」の学習に役に立つリンクや情報を集めてみました。

介護講習

介護の入国後講習に役に立つ情報を集めてみました。

入国後講習施設

入国後講習施設の宣伝を集めてみました

入国後講習

L入国後講習は・・・ (運用要領より抜粋)


1.        監理団体が、座学により実施する。他の適切な者に委託しても良い

2.        科目

(1)   日本語

(2)   本邦での生活一般に関する知識

(3)   出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法、その他技能実習生の法的保護に必要な情報(実習実施者や監理団体役職員の講義は不可)

(4)   本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

3.        総時間数(八時間を超えても、八時間として計算)が、技能実習計画の予定時間全体の六分の一以上。但し「入国前講習」を受講した場合は1/12以上。

4.        入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させてはいけない。入国後講習は、監理団体が実習実施者における技能等の修得を行わせる前に行わなければなりません

 

① 日本語

技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求めるものです。また、技能実習生は我が国で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。

② 本邦での生活一般に関する知識

技能実習生が最大5年間本邦で生活を行うためには、我が国の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法等など様々なものが考えられますが、これらに関するものがこの科目に該当します。

③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報

技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する事項、実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法、特に申告・相談先である機構における母国語相談や、労働基準法違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告の要件や方法と不利益取扱いの禁止に係る事項、賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識、厚生年金の脱退一時金制度のほか、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等に関する事項が、講義内容に含まれていなければなりません。

※ 「法的保護に必要な情報」における「専門的な知識を有する者」とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められる者となります。

※団体監理型技能実習を行わせる場合においては、「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義をより適切に実施する観点から、申請者(実習実施者)又は監理団体の職員以外で技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有する外部講師が当該講義を行うこととされています。

④本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義が想定されます。また、現場施設見学を行う場合がこの科目に該当することとなります。なお、講習実施施設の外で講習を実施しても差し支えありませんが、実習実施者の工場の生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動は認められません。商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習とは別に実習実施者において、技能等の修得のための活動として実施しなければなりません。

 

【確認対象の書類】

・ 技能実習計画認定申請書(省令様式第1号)

・ 申請者の誓約書(参考様式第 1-2号)

・ 入国前講習実施(予定)表に関する申請者等の誓約書(参考様式第 1-29号)

 

【留意事項】

○ 各科目の時間配分

・ 入国後講習は、全ての科目について実施しなければなりませんが、各科目の時間数やその割合については、技能実習生の個々の能力や能等を修得するために必要な知識の程度によってそれぞれの科目の必要な時間数が異なることから、実習実施者において適宜定めることとして差し支えありません。

・ 「日本語」については、技能実習生が一定の日本語能力試験等に合格している場合など日本語能力が高い場合には、当該科目の講習期間を一定程度短縮することも可能ですが、入国後講習の実施時間を減らすことは認められません。そのような場合にあっては、例えば監理団体職員と技能実習生のコミュニケーションを深める等、技能実習の実情を踏まえ技能実習生の本邦での生活や技能実習が円滑で効果的なものとなるようこれらの科目を多く実施することも認められます。

・ 「法的保護に必要な情報」については、講義時間が極端に少ない場合(例えば、通訳を介して1、2時間)には、講義内容や通訳に要する時間を確認し、不十分と認められる場合には講義時間数を増やす必要があります。「法的保護に必要な講習」の時間数の目安は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。なお、通訳を付して実施する場合は、通訳に要する時間を考慮して当該8時間の内容を実施することが必要です。

・ 講習の実施は、効果的な講習を実施するという観点から、1日8時間以内であっ

て、かつ週5日以内とすることが原則となります。

○ 使用する教材

・ 使用する教材については、原則として任意のものを使用することとして差し支えありませんが、「本邦での生活一般に関する知識」及び「法的保護に必要な情報」の科目については、技能実習生手帳を教材の一つとして必ず使用し、技能実習生に対し、技能実習生手帳の活用を促すようにしてください。また、機構で実施する母国語相談において申告を受け付けること等についても、知識として付与してください。

○ 団体監理型技能実習における入国後講習と雇用契約の発効

・ 団体監理型技能実習においては、実習実施者と技能実習生との間の雇用契約が発効する前に監理団体が実施する講習のみを入国後講習の時間数として計算することができます。このため、雇用契約発効後に行われる講習は、監理団体が実施した場合であっても規則で規定する入国後講習の必要時間数に含めません。

・ 技能実習生が危険又は有害な業務に従事することが予定されている場合に、法令で義務付けられている技能講習、特別教育等を受講する必要がある場合がありますが、これについては、特に必要と認められる場合を除き、入国後講習終了後に各実習実施者における技能等修得活動中に受講させるものであることが望ましいものです。なお、入国後講習期間中に受講させる場合であっても、

1.        当該講習等が実習実施者による指揮命令を受けるものでないこと、

2.        監理団体の責任の下で行われること、

3.        実習実施者の施設で行われるものでないこと、

4.        事故等により負傷等した場合の補償措置が講じられていること、

5.        技能実習計画の認定申請時に技能講習等の実施時期、場所等が記載され、入国後講習として行うことが明らかになっていること等が必要です。

 

 

 

 

 

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日本語講習

日本語指導の基本的な考え方、指導のポイントをJITCOがまとめてます。

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