技能実習生

技能実習の場合、「技能実習の継続が困難となり解雇」という事になります。

コロナで仕方がないのはわかっていますが、可能な限り雇用調整助成金や補助金・支援金等で、解雇を避けるように動いてください。

実習生を会社都合で解雇すると、その後景気が回復したとしても、技能実習計画の許可は非常に難しくなりますし、「特定技能」でも、会社都合での解雇は日本人であっても過去一年以内に解雇があれば、受け入れは出来ませんので、ご注意ください。

やむを得ず、技能実習を中止する場合。

① 本人の意思確認

 実習を継続したいのか、帰国する事もあり得るのか、しっかりと話をして確認してください。その時に話題になるのは、次の仕事と、お金と、住居の話題です。

    ★次の仕事の希望は・・・
    ★生活費はどの程度持っているのか・・
    ★現在の寮はいつまで住むことができるのか・・・

これらを事前に明確にすることは、なかなか難しいと思いますが、よく話し合ってください。

手続きとしては大きくは次の通り

② 退職に関する手続き

 ・技能実習機構に「技能実習実施困難時届出書」を出しましょう。

 ・日本人の退職と同様の手続きが必要です。実習実施者退職処理に漏れがないように確認してあげましょう。

次の仕事が決まっている場合と決まっていない場合で、手続きは少し変わってきます。

転職としては、技能実習生には、大きく3つの道があります。

1. 就職しないで帰国できるまで日本に居る。
 → 「特定活動 就労不可 6ヶ月」 の在留資格に変更してください。

2. 技能実習生として、別の会社へ転籍する。
  →  これは監理団体と機構が対応してくれます。
  在留資格は「技能実習」のまま、指定書と在留カードの裏書が変わります。

3. 「特定技能」への変更を予定して、「特定活動」の在留資格で就職する
     (転職してから特定技能の試験を受験しても構いません。)
     (特定活動の資格で職探しをすることも許されます)

特定技能へ変更する場合の法律等は、↓↓ を確認しましょう。
とりあえず、特定活動(就労不可 6ヶ月)であれば、在留資格変更は簡単ですので、その間に、就職を決めて、いろいろな手続きをする方法も有ります。

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

留学や、特定技能、技・人・国で、解雇されたり、内定を取り消された人も、「特定技能」への変更を目指すことで「特定活動」の在留資格の許可が出ます。