出入国が再開したら帰国を希望している場合

★各国の在日本大使館に問い合わせをしておく事。
 チャーター機等の運航はされています。 帰国希望であり、帰国が困難であることを大使館へ連絡しておくようにしておいてください。

在留資格は次の2種類ですが、生活費や住居の事を、実習実施者や監理団体はよく相談の上、変更する在留資格を決定してください。

在留期限は、帰国が困難な状況が継続していれば、更に更新が出来ますので安心してください。 ※期間更新の手続きは忘れないでください。

1. 特定活動(就労不可 6ヶ月)
2. 特定活動(就労可  6ヶ月)
   ①同じ受入れ機関で就労
   ②他の受入れ機関で就労

前と同じ業務で就労先が見つからない場合,技能実習の職種・作業が属する
「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業で就労することも可能です

 1. 特定活動 (就労不可 6ヶ月)

就労しない場合、次の企業を探すことにより、失業保険の給付も受けられますので、ハローワークへ問い合わせてみてください。
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-8.pdf

技能実習は満了、退職する事になりますので、国民健康保険、国民年金への加入となります。 各市町村の役場へ行って減免措置等の有無の確認をしましょう。

就職先が見つかれば、途中で、「就労可 6ヶ月」の在留資格に変更する事も可能です。

特定技能の試験を受験して合格すれば「特定技能」への在留資格変更も可能です。

1在留資格変更許可申請書(申請人等作成用 U(その他))
2滞在費等支弁に係る資料
提出する資料はこの2つ

 

2. 特定活動(就労可  6ヶ月)
   ①同じ受入れ機関で就労

企業と本人が希望すれば、簡単に申請が可能です。

次期技能実習生が入国するまでの間、継続して就労してもらう事も可能とは考えられますが、出入国が再開されたら、速やかに帰国する事が原則です。

1在留資格変更許可申請書
  (申請人等作成用及び所属機関等作成用 U(その他))
2監理団体が作成した理由書を提出する。
 ①実習中に従事していた業務を同等の条件で従事させること
 ②必要な助言・指導等を行うこと
 ③帰国する際の費用を負担すること等

追加資料を要求される場合も有りますので、事前に入管へ相談してください。

2. 特定活動(就労可  6ヶ月)
   ②他の受入れ機関で就労

他の受入れ機関での就労も可能ですが、少し書類が多くなります。

1在留資格変更許可申請書
 (申請人等作成用及び所属機関等作成用 U(その他))
2従前の監理団体が作成した理由書
 ・従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き申請人の雇用継続が困難であることの説明
 ・申請人の帰国を担保すること等が誓約されているもの
3新たな受入れ機関を監理する監理団体が作成した理由書
 ①申請人の身元引受けについて責任を負うこと
 ②従前に従事した業務と同種の業務に同等の条件で従事すること
 ③必要な助言・指導等を行うこと
 ④申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力すること等

※ 従前と監理団体が同一の場合は,2の従前の監理団体が作成する理由書において,②と③を記載してください。
4新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面
(雇用契約書,雇用条件書の写し等)

追加資料を要求される場合も有りますので、事前に入管へ相談してください。