在留資格 特定活動(6ヶ月・28時間以内のアルバイト可)への変更を申請しましょう。

詳細は、留学生及び日本語教育機関に係る取扱い」をご確認ください。

「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も変更申請が可能です。

※ 帰国が困難な状況が継続している場合には、在留期間更新可能です。

この間に、就職先を探して、「特定技能」や「技・人・国」等への資格変更も可能です。