11ヶ国からの入国一時停止!!!!!!! 1/13

外国人の受入れ、
しばらくの間止まります
1月20日までは入国可能

ベトナムは技能実習と特定技能は従来通り継続します。

中国も従来通りです。

他の国では査証発給停止となっている国も有りますので、各大使館にお問い合わせください。

28日以降visa発給は停止となります。

レジデンストラック・ビジネストラックの対象国で既にvisa発給を受けている場合、入国は継続されますが、その他の国の場合、一部例外が有ります。
  【入国できない人】
・イギリス、南アフリカに滞在していた人
・令和3年1月4日午前0時.以降に感染症危険情報レベル3対象国からの入国者

結果として、フィリピン、インドネシア、ネパール、インド、バングラデシュ等が1月4日以降、入国できなくなるみたいです。(12/27)

レジデンストラック

【実施項目】

出国前72時間以内の検査 ※レベル3のみ

出国前14日間の健康モニタリング

入国時までの民間医療保険への加入

入国後14日間の健康フォローアップ

接触確認アプリの導入

入国後14日間の地図アプリへ位置情報の保存設定

質問票は、オンライン質問票をお勧めします。
当日入力項目も有りますが、事前に入力して、何度も修正可能です。
搭乗する飛行機の、便名、座席番号等の入力も有ります。

【入国後14日間】

 LI NEアプリで保健所に健康状態を報告

移動手段は自家用車 ・団体所有車両 ・レンタカー ・ハイヤーに限る

宿泊場所で待機し、不特定の者と接触しない
※個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設

①マスク着用、②手指消毒の徹底、③「3密」を避ける

ビジネストラック

【実施項目】

出国前72時間以内の検査

出国前14日間の健康モニタリング

入国時までの民間医療保険への加入

入国後14日間の健康フォローアップ

接触確認アプリの導入

入国後14日間の地図アプリへ位置情報の保存設定

質問票は、オンライン質問票をお勧めします。
当日入力項目も有りますが、事前に入力して、何度も修正可能です
搭乗する飛行機の、便名、座席番号等の入力も有ります。

【入国後14日間】

LI NEアプリで保健所に健康状態を報告

移動手段は自家用車 ・団体所有車両 ・レンタカー ・ハイヤーに限る

宿泊場所で待機し、不特定の者と接触しない
※個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設

①マスク着用、②手指消毒の徹底、③「3密」を避ける

【ビジネストラックの特例措置と義務】
・本邦活動計画書記載の滞在場所と宿泊場所以外移動しない事
・滞在場所は業務上必要最小限のものにすること。
・宿泊場所及び滞在場所でのみ行動し、食事等もその場所で実施すること。
・日時毎、滞在場所毎に接触した者を記録すること。
・計画書にない行動をした場合には変更内容を記した報告書を提出
・違反の場合、在留資格取り消しもあり得る事

これにより待機中であっても、活動計画記載の場所への移動と特定の者との接触が認められる。

注意!!
ビジネストラックも
宿泊場所は個室管理です。

14日間、教室での集合教育も出来ません。

無検査リスク

11月1日より、レベル2の国から無検査での入国が始まっています。

監理団体、受け入れ企業の方は、完成拡大防止に向けて最大限の注意を払ってください。日本政府は感染者に対しては無料で治療してくれますが、関係者や団体に対しての色々な保障は有りません。外国人の受入れは、あくまでも自己責任での受け入れとなっています。 成田空港近くで、自主PCR検査を実施されるなら、公的検査機関は対応してくれませんので、

https://www.nms-pcr.com/                                                                32500円

https://naritahospital.iuhw.ac.jp/topics/2020/20200716.html   

料金 about_pcr1221.pdf (iuhw.ac.jp)

精度や信用度は自己判断として、このような検査も可能です。 https://pcr.nishitanclinic.jp/

誓約書の電話番号とLINE

誓約書へは電話番号の記載が求められます。また14日間の健康状態の連絡のためにLINEの設定(友達申請)が要求されます。 日本の電話番号が求められますが、日本の携帯やSIMが要求されているのではありません。
日本の受入れ担当者が日本の携帯電話で対応をする方が確実です。
受入れ担当者の方の携帯電話番号を記載し、14日間の待機中受入れ担当者の方がLINEで報告してあげましょう。

レジデンストラックのまとめ

相手国の危険情報レベルにより、2種類の感染拡大防止策がとられます

上陸拒否対象国

感染症危険情報レベル3
ミャンマー、インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、モルディブ

上陸拒否でない国

感染症危険情報レベル2
韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム

上陸拒否でない国は原則PCR検査が免除されますが、相手国によってはPCR検査が必要な国もありますので、それぞれ、ご確認をお願いします。

1.現地でのvisa申請準備と出国準備

 ※誓約書は日本大使館に写しを1部提出です。もう一部の写しは空港の入管に提出です。
検査証明書は出国時に空港で確認が有ります。
スマートフォンは日本へ入国してから必要ですので、絶対に忘れないように。

その他の注意点・・・

★出国前14日間の健康モニタリングをを実施して下さい。

※発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス 感染症の症状が認められる場合には、本邦への渡航を中止すること。

※14日間の検温(健康モニタリング)は、飛行機内で配布される“質問票”に反映します。

★現地出発前 72 時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受けてください。(入国拒否の対象地域のみ)

※検査証明書が無ければ入国拒否となりますので、写しは余分に持たせてください。

★入国時までに民間医療保険へ加入してください(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)

※民間医療保険の保険証券をを持たせてください(原本および写し1部)

★対象者に、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、丁寧な説明を行ってください。そして位置情報の保存を行うことと、必要な情報提供を求められた際には位置情報を提示することの本人の同意を書面でとりつけておくこと。

★監理団体、実習実施者、待機場所の、名称、住所、電話番号、担当者等の情報を本人に持たせてください。

★15日間隔離となります。最低限の日用品を携行してきてください。

※マスク、タオル類(バスタオル・手拭きタオル 各1枚程度)、爪切り、歯ブラシ、歯磨き粉、化粧品、ヘアブラシ

※携帯電話、充電器、(コンセント変換アダプター)、文房具、教科書、辞書

※常備薬

★2週間の待機期間中のルールやスケジュールを説明してあげてください。 外出禁止。接触禁止。マスク着用。

2.搭乗~到着・検疫

機内で「質問票」に記入します。
筆記用具を忘れないように機内に持ち込んでください。

質問票は事前に記入したサンプルを本人に渡しておくのが良いでしょう。

10/20 オンライン質問票になっています。

チェックイン後、搭乗までの間に 次のサイトでの申告です。

日本語、英語、中国語(簡)、中国語(繁體)、韓国語のみ対応です。
質問票は事前に記入してそれを見ながら入力するようにされると良いでしょう。

3.空港~待機宿泊施設

例外的に出入国が認められた外国人について、

受入企業・団体が責任を持つ制度であることを理解すること。

誓約違反等が起こった場合は、

  ①企業・団体名が公表されます。

  ②今後入国が認められない可能性があります。

【移動手段】

 1.入国後 14 日間の移動手段は、自家用車、受入企業・団体所有車両、レンタカー、ハイヤーのいずれかに限ること。公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船など) を使用してはいけません。

【待機宿泊施設】

・個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設を確保してください。

・ホテル、ウィークリーマンション等でも可能です。

・個室の外にキッチンなどの共用スペースがある場合は、当該共用スペースは利用してはいけません。

・宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外です。

・1 人で入国してもグループで入国しても、一つの個室に複数名の滞在はできません。

・バス、トイレは専用のものとし、共用は避けること。

・共用スペースで調理を行うことは感染防止策として不適切。

・「誓約書」では、受入企業・団体に対して、下記の感染防止対策を徹底することを求めています。
「対象者及び接触者の①マスク着用、②手指消毒の徹底、③「3密」を避ける。」

・個室管理ができる施設で待機して外出はせずに人との接触を可能な限り控えるのが原則なので、受入れ責任者等により個室に食事を配る方法を実施してください。レストランや食堂での食事は控えること。外出してコンビニで弁当を購入などをさせないでください。

・住民登録や銀行口座開設の手続きなどは、「個室管理ができる施設で待機し、外出はせず、人との接触を可能な限り控え」に従い、必ず代理人等による手続きを実施してください。

・外国人は、受入れ責任者に毎日、健康状態の報告を行ってください。その後、受入れ責任者は、LINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。

・LINEでの連絡がない場合や、陽性と判明したときに、接触確認アプリや位置情報の保存が確認できない場合、誓約違反と見なし、受入企業・団体の名称を公表され、以降入国が認められない可能性があります。毎日対象者のスマホを確認されることをお勧めします。


再度 繰り返します

受入企業・団体が責任を持つ制度です

誓約違反等が起こった場合は、①企業・団体名が公表されます。②今後入国が認められない可能性があります。

1. 入国後 14 日間,移動手段は、自家用車、受入企業・団体所有車両、レンタカー、ハイヤーのいずれかに限ること。公共交通機関を使ってはいけません。

2. 2週間の間、宿泊施設から外出しない事。・「待機場所から外出しません」と書かれている申告書に署名をしています。・「入国後 14 日間,宿泊場所で待機し,不特定の者との接触を行わないこと。」を誓約しています。・2週間の間は、監視を付けて、誓約事項を守らせるようにしましょう。もしも陽性者との濃厚接触ともなれば、2週間の位置情報を提供しなければいけません。 誓約違反があれば、公表されて、以降の外国人受入は出来なくなることを覚悟しましょう。・外出は控える事と指示されており、更に本人も外出しません!!!と宣言していますので、食事は朝昼晩3食を段取りしてあげましょう。飲み物等も必要ですから、各自冷蔵庫も必要かもしれませんね。

3. 情報提供に関しての合意を書面で取っておく事。 母国語併記の同意書を作成しましょう。「受入企業・団体は,対象者に「位置情報の保存を行うこと」「調査への協力として必要な情報提供を求められた際には位置情報を提供すること」の説明を実施して,あらかじめ本人の同意を書面でとりつけておくこと。」

4. 受入企業・団体は,下記の感染防止対策を徹底すること。①対象者及び接触者のマスク着用,②手指消毒の徹底,③「3密」を避ける ・マスクを準備しましょう。 消毒液を準備しましょう。 ・他の部屋へ行ったり、外へ出て人と接触させないようにしまょう。

5. 毎日、健康状態を報告しなければいけません。対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。企業の受入れ責任者は、LINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。


その他の注意点 随時更新

手続き等

【雇用契約書の確認】 ※VISA申請前に確認して下さい

コロナで契約から数か月経過、10月になったので最低賃金等の確認が必要な場合が有ります。修正が必要な場合は適切に修正し母国語できっちり説明して本人の署名をもらっておきましょう。

【Forwarding Letter】 ※緊急事態宣言前にVISA発給されていた人、申請していた人には「コロナを理由に雇用を破棄しません・・」」と言った事を記載した書類を求められる場合が有ります。 相手国大使館にご確認ください。 ※ミャンマー、ネパールは必要でした。 

【住民登録等にに必要な委任状等】
住民登録や銀行口座開設の手続きなどは、「個室管理ができる施設で待機し、外出はせず、人との接触を可能な限り控え」に従い、必ず代理人等による手続きを実施してください。
 「委任状」が必要です。役場や銀行等に事前に確認して準備をしておいてください。

コロナリスク

母国で陰性、空港で陰性であっても、隔離期間中に発症する例も出てきています。 最悪の事態をお考えの上、最善の対応をお取りになられることをお勧めします。 感染者を責めたりしてはいけません。
しっかりとリスクを認識して、対応策を準備しておいてください。

感染者は必ず発生します。 感染を拡大させないように考えて対応しておく事が、最も大切なことなのです。

【送り出し国で・・】

① 出国前14日間の健康モニタリングが義務付けられています。その間に、発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス 感染症の症状が認められる場合には、日本への渡航を中止しなければいけません。

② 出国前72時間以内のPCR検査で陰性でなければ、出国は出来ません。(レベル3の国)

航空チケット、受け入れ施設・・・全ての予定が変更になります。 キャンセル費用も発生する可能性が大きいです。出国前も日本での待機期間同様に、HomeStay て3密を避ける事を指導してあげて下さい。 日本へ出発する事が決まると、送別会や実家への帰宅、パーティ等も良くある話ですが、十分気を付けるように指導をしてください。

【受入れ担当者】
空港への出迎え以降、感染者との接触が最も多いと思われますので、PCR検査の実施、そして陰性だとしても自宅待機の指示が出ると思われます。受け入れ企業や監理団体としても、担当者が確実に非感染陰性と判明するまでは、出社して欲しくないと思います。業務が停滞する覚悟はしておいてください。 もしも感染していた場合、その家族や受け入れ団体・監理団体・登録支援機関の職員にまで範囲は拡大しますので、そのリスクもしっかりと検討しておいてください。業務が止まってしまう事も考えられます。

【感染者】

 過去の行動歴、接触者等の情報の確認がされますので、入国前2週間、入国後2週間の記録をしっかりと残すように指導しておきましょう。スマホ記録の提供を拒んだり、記録してなかった場合、誓約書違反になる事を本人も、受け入れ団体もしっかりと理解しておいてください。

 症状によって、入院、隔離施設、自宅待機等の指示が出ますから、指示に従ってください。 その後陰性の確認がされるまで自由な行動は出来ませんので、当初のスケジュールは完全に変更となりますのでご注意ください。

【待機施設】
感染者数にもよりますが、使用していた部屋は、封鎖して消毒が実施されると考えられます。場合によっては施設全体の封鎖や消毒も考えられますので、ご注意ください。

政府の発表や誓約書に書いてある事項を確認して、しっかりと順守してください。 相部屋させたり、外出せたり、共用スペースを利用させたり、絶対にしないでください。 感染者が発生したら調査されて、確実に違法行為は、ばれてしまうとお考えて下さい。

違法行為がばれないように、外国人の若者に口止めしたり、口裏を合わせるように指示を出す方もいらっしゃいますが、「日本人はルールを守ると思っていたのに、なんだ自分たちの国よりも嘘つきの国なんだ」なんて理解をしてしまいます。 そんな恥ずべき行為は絶対になさらないように、、、、 仕事を始めても、その子たちは会社のルールを守らないかもしれませんよ・・・よく考えて行動されてください。

【保健所からの消毒命令】

保健所が疫学調査を行い、感染拡大のおそれがある施設に対して消毒を指示します。
消毒を実施するのは・・
(1)その場を管理している管理者が消毒する。
(2)管理者から消毒業者へ消毒を依頼する。

いずれにしても、自己負担です。お金はかかります。

技能実習関連

【費用負担】
 機構よりの通達は「入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、14 日間の待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。」

入国に必要な手続き・費用ですので、受け入れ側で負担しましょう。 技能実習生から徴収しないようにしてください。 母国でのPCR検査費用も日本側で負担しましょう。航空チケットは当然日本側負担ですよ。

【入国後講習】
 2週間の待機中に、リモートで入国後講習をすることは可能です。教室やその他の施設に実習生を集めて講習は、絶対に実施しないでください。個室での待機です。
 リモートでの講習の記録をしっかりと取っておいてください。

【技能実習計画の軽微変更届】

入国予定日が大きく変更になった場合、実習機構に届け出が必要となります。必ず確認されてください。 https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200916-2.pdf


その他

【2週間の待機中の食事に関して】

初来日の実習生の場合、日本の食事・弁当に慣れない人がいることを忘れないでください。 甘い、しょっぱい、薄い・・・
健康管理の一環として、毎日食事と睡眠に関しては確認してあげて下さい。

インドネシア等、イスラム教の場合の食事には必ず注意してください。 豚肉やお酒・・・弁当を配布する時にはご注意を。
ハラルフードの弁当を準備している監理団体も有ります。


主なアジアの日本大使館